2022/2/26

4月1日から日本でもマルチマルチクレームが認められなくなる。

マルチマルチクレームは、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項です。米国、中国、韓国では現在も認められていませんが、日本でも同様に認められなくなります。なお、欧州特許では認められています。

特許出願がマルチマルチクレームを含んでいると、特許法36条6項4号(委任省令要件)違反になります。マルチマルチクレーム及びこの引用クレームについては、他の要件は審査されません。当該違反の拒絶理由通知への応答で、マルチマルチクレームを解消する補正がされ、審査することが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する場合は、最後の拒絶理由通知になります。実用新案登録出願にマルチマルチクレームが含まれている場合は、実用新案法6条の2(基礎的要件)を満たさないことになります。